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法改正で生じるビルの耐震補強への影響

現在、日本各地に耐震補強が必要とされるビルが多く存在するのは、建築基準法の耐震基準改正と深く関わりがあります。建築基準法の耐震基準は大きく改正され、1981年6月に新耐震設計基準が施行されました。それ以降の確認申請に基づいて建てられた建物は新耐震と呼ばれ、それより前の建物は旧耐震として区別されるようになりました。ビルの耐震補強は主に旧耐震の建物が対象となり、耐震診断により建物の強度が不足している場合に補強が必要とされました。

旧耐震のビルをそのまま使用しても建築基準法上、違法となるわけではありません。法的には現行の構造設計基準には適合しないために既存不適格建築物と呼ばれます。兵庫県南部地震において、旧耐震で建てられた建物に被害が集中したために、国は耐震改修促進法を制定し、旧耐震で建てられた建物への耐震診断と、強度が弱いと判定された建物への耐震補強を促す政策を推し進めました。耐震診断や補強には一定の助成も行われるようになりました。

耐震改修促進法は診断及び改修を促すものの、必ずしも強制力のある法律ではありませんでした。国は東日本大震災以降、日本列島が地震の活動期に入ったのではないかと危惧を強めました。そのため、一定の規模や用途の建物で耐震補強が必要な建物の補強を急がせる目的で、耐震改修促進法の改正が行われました。改正では、一定の建物に耐震診断と結果の報告が義務付けられ、診断結果が一般に公表されることになりました。

耐震診断が義務付けられる建物は、大型店舗や病院など不特定多数の人が訪れる建物、学校・老人福祉施設のように避難に配慮が必要な建物の内、一定の規模と階数を持つ建物です。この改正により、公共的な建物は早急な耐震改修が必要になり、商業施設では耐震診断の公表により、もし、耐震性の無い建物との公表がなされた場合の信用失墜の恐れから、否応なしにビルの耐震補強が進むものと考えられます。

耐震改修促進法では他にも、耐震改修計画の認定基準が緩和されたことで、新たな工法での耐震計画も可能となりました。また、改修の円滑化のために建ぺい率や容積率の特例措置が講じられました。マンションなどの区分所有建物では、耐震改修等に必要な議決要件が4/3以上から1/2超へ緩和されることになりました。さらに、ビルの耐震性に関する新たな表示制度も創設され、耐震上安全な建物は、法律に基づいた耐震上の安全性を証明できるようになりました。

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