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わかりやすい耐震補強工事のポイント

建築物は建築基準法により建築物としての最低限度の基準を充たさなければならないとされています。建築物を新築する場合は建築基準法による基準が充たされた建物であるかどうかを建築確認申請により審査されます。建築物は完了検査に合格すると、始めて使用を開始することができます。建築物が建築基準法に適合しているかどうかの審査は、通常は新築時のみに行われ、その後は特定建築物定期報告の義務があるだけで、特に検査等を受けるわけではありません。

建築基準法は地震や火災などの事例が起きると、その対策のためにたびたび改正されてきました。構造設計に関しての建築基準法の改正は1981年6月に行われ、それ以降の構造計算により確認申請を通った建物は新耐震構造と呼ばれ、それ以前の建物は旧耐震構造として区別されます。新耐震構造と旧耐震構造の建築物は一部を除いて、基本的な構造計算の考え方は変わっていません。許容応力度法という基本的な計算方法がとられています。

新耐震構造でもっとも変わった部分は、建物のバランスに対する配慮です。学校建築を例に取ると、南側に教室の採光のための大きな窓が取られていて、北側には廊下を挟んで壁が設けられ、比較的細い窓が柱の両側に設けられていました。地震で建物が揺れたときに、この北側の柱に力が集中してかかり、柱を壊してしまう事例が相次ぎました。建物は構造部分のバランスが悪いと、一部の柱や梁に地震力が集中する力学的特性があります。

建物のバランスの悪さは平面的なものばかりではなく、立体的にもバランスの悪い建物も地震被害を受けやすいとされています。一階部分を車庫にしたピロティと呼ばれる部分も、地震による力の集中しやすいところです。立体的なバランスが良くても、平面上の壁のバランスが悪い中高層の建物では、地震時にねじれ現象を起こしてしまいます。ねじれが起きて、建物の中間階の柱が破壊されて建物が壊れた例が兵庫県南部地震において見られました。

旧耐震構造の全ての建物が地震に弱いわけではなく、構造要素のバランスの悪い建物が、地震に弱い傾向にあります。国は旧耐震構造で建てられたバランスの悪い建物を問題視し、耐震改修促進法を定め、耐震診断と耐震改修を進めようとしています。旧耐震構造で建てられた建物は耐震診断により、地震時の強度が十分にあるかどうかを確かめて、耐力が少ないと判明した場合は、耐震補強工事により耐力を確保しておくことが薦められています。

耐震診断や耐震補強工事には耐震改修促進法により助成制度が定められ、所有者の負担を軽減して耐震補修工事が進めやすい政策がとられています。耐震補強工事のポイントは現在の建物を残しつつ、地震力の集中しそうなか所を集中して補強することです。最新技術により、RC造及びS造共に効果的な補強法が確立されています。

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