リフォームをする際には

リフォーム前に確認すること

理想のリフォームを実現するために、事前にどのような準備が必要か、下記の内容を確認しておきましょう。

戸建てとマンションの違い

  • 戸建の場合

    戸建の場合

    増改築を行う場合、原則として、もとの家と同じ工法である必要があります。大規模な増築は確認申請が必要となりますが、家の大きさに対する各種法律や条例での制限として以下のようなものがあります。

    ・敷地に対する建築面積(建ぺい率)や延べ床面積(容積率)に対する制限
    ・斜線制限や日陰規制などによる、屋根の高さや勾配、建物の形に関する制限
    ・隣の土地との境界線や、道路から一定以上の距離をとることに関する規制

    このような法令は、家を建てた時と制限等が変わっている可能性もありますので、事前に調べるか業者へ相談した方がいいでしょう。 間取りの変更の場合は、工法がポイントとなります。 取り外しても問題ない柱や、壁と、構造上、動かすことの不可能な柱や壁などがあります。

    通常、木造住宅の耐応年数は50年と言われていますが、この年数は定期的なメンテナンスを行った場合のことです。 メンテナンスを行わなければそれだけ、家の傷みは早くなります。 大掛かりなものでなくても、10年ごとぐらいに信頼の置ける業者にチェックをしてもらうなど、定期的な点検を行うようにしましょう。

    近隣への挨拶

    工事中は、騒音や通行で近隣の方にご迷惑をかける場合があります。事前に近隣の方にご挨拶をお勧めします。当社でも必ず担当者が近隣の方々にご挨拶にお伺いします。トラブル防止にも役立つと思います。

  • マンションの場合

    マンションの場合

    マンションでリフォームを行う場合、一番問題となるのはマンションごとに定められている規則です。 基本的に共用部分はリフォームをすることができませんが、それ以外にも構造上の問題などで禁止されている部分もありますので注意しましょう。

    共用部分としては、躯体(くたい)・共用配管・配線、などのマンション全体に関わる部分で、手を加えることは出来ません。

    躯体とは建物の主要構造部分のことで、柱、梁、壁、床、天井でコンクリートなどでできている部分を指します。 配管、配線などは、専有部分の中にあるものは専有部分、それ以外の部分は共用部分となります。詳しくは管理組合に問い合わせてみましょう。

    管理組合への届け出、近隣への挨拶をする

    マンションリフォームでは、工事中、騒音などで近隣に迷惑をかけることになるため、近隣(通常、両隣、上下及びその左右の住戸)のお宅の了解を得て、管理組合へ工事の届け出をし、承認を得ます。

    届け出方法についてのアドバイス、近隣への挨拶の際の同行などについては、リフォーム会社へご相談ください。

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